特定非営利活動法人御宿コアラの指定訪問介護事業運営規程
第1章 事業の目的・運営方針
(事業の目的)
第1条 地域社会を豊かで住みやすくするために、介護サービスを提供することによって、 福祉の増進とまちづくりの推進を目的とします。
(運営方針)
第2条 地域市民が要介護状態になった場合であっても、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮しつつ、生活全般にわたる援助を行います。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。
3 地域福祉の向上のため、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その 他保険・医療機関と密接に連携します。
第2章 主たる事務所の住所、通常の事業の実施地域
(主たる事務所の名称と住所)
第3条 本事業の主たる事務所を千葉県夷隅郡御宿町六軒町462に事務室を置き名称を特定非営利活動法人御宿コアラと称します。
(通常の事業の実施地域)
第4条 事業の実施地域は御宿町とします。
第3章 従業者の職種・員数及び職務内容
(管理者)
第5条 常勤の管理者を1名置きます。
2 管理者は、適当数のサービス提供責任者を選任し、かつ従業員および業務の管理を一 元的に行うとともに、本規程を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
(サービス提供責任者)
第6条 常勤のサービス提供責任者を1名以上置きます。
2 利用の申し込みにかかわる調整、訪問介護計画の作成、訪問介護員、登録訪問介護員 等に対する技術指導等のサービス内容の管理を行います。
(訪問介護員)
第7条 事業規模に応じて適切な人数の訪問介護員を置きます。
2訪問介護員は、指定訪問介護の提供に当たり訪問介護員は2名以上とする。
第4章 サービス提供営業日および営業時間
(サービス提供営業日および営業時間)
第8条 サービス提供営業日および営業時間は次の通りとします。ただし、当事業所が特別に 認めた場合はこの限りではありません。
営業日 ・ 月曜日~土曜日及び祝日
営業時間 ・ 通常8時~17時
年間の休日・ 8月13日~8月16日、12月30日~1月5日
第5章 運営に関する重要事項
(利用者への同意)
第9条 サービス提供開始にあたっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、運営 規程の概要、従業者の勤務体制その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を 提示して説明を行い、電子情報処理組織等を活用し利用者の同意を得ます。
(サービス提供困難時についての対応)
第10条 利用申し込みに際して、本会自らが適切なサービスを提供することが困難であ る場合は、居宅介護支援事業者に連絡を行い、または他の事業者を紹介します。
(受給資格等の確認)
第11条 利用者から介護保険サービスの利用申し込みがあれば、被保険者証等で、利用 者の被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確認します。
2 認定審査会の意見等が記載されている場合は、その指示に従ってサービスを提供しま す。
3 利用者が要介護認定を受けていない場合等は、利用者の意向を踏まえて申請の援助を 行います。
(居宅介護支援事業者との連携)
第12条 サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健、医療または福 祉サービスを提供する機関等と密接な連携を努め、居宅介護支援事業者が開催するサー ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健、 医療または福祉サービスの利用状況を把握します
。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第13条 利用者が、居宅サービス計画が策定されている場合は、その計画に沿ったサー ビスを提供します。
2 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者に連絡する 等の必要な援助を行います。
(訪問介護計画の作成)
第14条 指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身状況、その置かれている環境、保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握します。
2サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、 援助の目標、具体的なサービスの内容を記載した訪問介護計画を作成し、利用者または その家族に説明します。
2 訪問介護計画の作成にあたっては、すでに居宅サービス計画が作成されている場合に は、その内容に沿って作成します。
(サービスの実施方針)
第15条 サービスは要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になること の予防に資するよう、日常生活上の援助の目標を設定し、計画的に行うとともに、サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
2 サービスは訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を行うのに必要な援助を行いま す。
3 サービスは懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サービス の提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
4 サービスは介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行います。
5 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者また はその家族に対して適切な相談・助言等を行います。
(指定訪問介護の内容、利用料およびその他の費用の額)
第16条 指定訪問介護の身体介護・生活援助・通院等乗降介助の内容、利用料およびそ の他の費用の額は別紙の通りとします。
(利用料)
第17条 居宅サービス計画を策定している場合(法廷代理受領サービスの場合)サービス を提供した際に、利用者から、利用者自己負担分(1割 2割 3割)の支払を受けます。
2 その他の場合
サービスを提供した際に、利用者からサービスにかかる費用をすべて受け、提供したサービス内容、費用の額等を記載したサービス提供記録書を利用者に発行します。
(身分を証する書類の携行)
第18条 訪問介護員は身分証明書を常に携行し、初回訪問時および利用者および家族か ら求められた時は、これを提示します。
(サービス提供記録の記載)
第19条 訪問介護員は、サービスを提供した際、利用者が所有する記録書に、提供日、 内容、サービス費を記載します。
(利用者に関する市町村への通知)
第20条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見を付して市町村に通知 します。
(1)正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことによって、要介護状 態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(サービスの終了)
第21条 サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導 を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行います。
(緊急時等における対応方法)
第22条 訪問介護員等は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必 要な場合には、速やかに主治医や医療機関等への連絡を行うとともに、サービス提供責 任者に連絡します。
(研修の確保)
第23条 訪問介護員等の資質向上のために、研修を行います。
(業務継続計画)
第24条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の常務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(衛生管理等)
第25条 訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行う。採用時、採用後は毎年1回の健康診断を行います。
2 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
3 当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
一 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員等に周知徹底を図ります。
二 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
三 訪問介護職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(秘密保持等)
第26条 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密 を漏らしてはなりません。退職後においても同様とします。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用 者や家族に対して説明し、文書により同意を得ます。
(掲示、広報)
第27条 事務所の見やすい場所又は事業所ホームページに、運営規程の概要、従業者の勤務体制等の重要事項を 掲示します。
2 本事業については、事実に基づき、広報することができます。
(苦情処理)
第28条 利用者からの苦情には迅速かつ適切に対応します。
2 利用者の苦情に関して、市町村、国民健康保険団体連合会から質問・調査がある場合 は協力するとともに、指導・助言がある場合は必要な改善を行います。
(虐待の防止)
第29条 虐待及び身体拘束等の発生又はその再発を予防するため必要な措置を講じます。
(損害賠償)
第30条 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が生じた場合は会が責任 を持ちます。
2 本事業の実施のため、賠償責任保険に加入します。
(会計の区分)
第31条 本事業の会計とその他の事業の会計を区分します。
(記録の保存)
第32条 設備、備品、従業者および会計に関する諸記録を整備するとともに、利用者に 対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結から3年間保存します。
(その他)
第33条 この規程に定めない事項については、理事会がこれを決定します。
(規程の改廃)
第34条 本規程の改廃は理事会によります。
付則 本規程は令和6年4月1日から実施します。